債務整理方法
任意整理
任意整理は弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
任意整理の流れ
(1) |
債権者に受任通知書を発送:通知が届けば、請求が止まります。 |
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(2) |
債権の調査:弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。 |
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(3) |
債務の確定:まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算) |
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(4) |
弁済案の作成:債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。 |
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(5) |
債権者との交渉:弁護士が交渉に入ります。 |
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(6) |
返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。 |
任意整理のメリット
1. 借金が減額できる。
2. 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。
3. 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
4. 一部の借金のみを整理することもできる。
5. 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
6. 自己破産のように各種の資格制限がない。
7. 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
2. 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。
3. 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
4. 一部の借金のみを整理することもできる。
5. 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
6. 自己破産のように各種の資格制限がない。
7. 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
任意整理のデメリット
1. ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
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神戸 債務整理・自己破産
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井関法律事務所(兵庫県神戸市)が運営しております。
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